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介護保険施設の指定基準とは
介護保険施設の指定基準には、そこを利用している人百人につき常に常駐している医師が最低でも1人、看護師は最低9人確保していなければならないことになっています。また介護をする職員は最低25人、リハビリスタッフは最低1人、ケアマネージャーは最低1人を、この介護保険施設は確保しないといけないのです。介護保険施設の指定基準では療養室や訓練室、談話室、食堂もそれぞれの広さが定められています。
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介護保険施設の指定基準とは | 介護保険施設 指定基準
介護保険施設の介護老人福祉施設について
介護老人福祉施設は介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設とともに介護保険施設の一つです。老人福祉法に基づく施設の特別養護老人ホームとほぼ同じものだそうです。利用者の負担は、サービス費用の1割とホテルコスト(居住費・食費)を負担することになります。 要介護度と利用する居室形態によって、サービス費用とホテルコストが違います。一つの居室を複数の入所者で利用する形態である多床室のホテルコストが低額で、個室と、少人数で生活できる共有スペースを備えているユニット型のホテルコストが高額とされています。

介護保険施設の介護老人福祉施設について | 介護保険施設 介護老人福祉施設
介護保険施設の食費について
平成17年10月から介護保険施設(介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設)の入所者の食費が保険給付の対象外となりました。原則は利用者の自己負担となりますが、所得の低い世帯などの場合は、認定を受けるれば食費の負担が軽減される制度があるようです。介護保険は市区町村で多少の違いがあるようですから詳細は地域の窓口にて調べてみてください。

介護保険施設の食費について | 介護保険施設 食費
介護保険施設の種類
介護保険施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つの種類があります。

介護老人福祉施設は、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話、機能回復訓練、健康管理、療養上の世話を受けることを目的とした施設になります。ここでは医療行為は行われません。在宅での介護が困難で、病気のない要介護者が対象になります。

介護老人保健施設は、医療機能と生活援助機能の両方を併せ持つ施設になります。家庭や地域への復帰をめざして機能回復訓練を行うことが目的となりますので、急性期の治療を終え、安定期にある要介護者が対象に。

介護療養型医療施設は、療養上の管理や看護、医学的管理の下における介護等の世話、リハビリや継続的医療を受けるための施設で、急性期医療を終え、回復期に入った要介護者のなかでも医療重視の長期療養者が対象になります。
3種類とも要介護認定を受けた方以外は利用することができません。

介護保険施設の種類 | 介護保険施設 種類
介護老人施設とは
介護老人施設とは介護が必要なご高齢者を支援していく施設です。介護保険法によるサービスを行う施設で、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設、介護療養型医療施設(療養型病床群など)の3種類があります。入院や治療などは必要なく、リハビリや介護といったケアサービスが必要という要介護認定を受けられた人が入居できます。

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| 介護保険施設について |

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